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2026/06/28

耐震等級について

こんにちは。長岡で平屋を建てるならスタンドバイホーム × 東洋住建 代表の間嶋です。


ここ最近大きな地震が続いています。そこで今回は、改めて耐震等級について簡単に確認しておきたいと思います。


これまで、建築基準法は大きな地震が起こる度に改正されて今に至っています。
1981年(昭和56年)に「新耐震基準」(震度6強~7でも倒壊しない)が導入されました。この基準は人命を守るための最低基準です。例えば震度7クラスの地震が起きた場合、建物に損傷はあっても倒壊はしないレベルとされていました。


しかし、1995年の阪神・淡路大震災では、新耐震基準で建てられた建物でも一部の住宅が大破しました。倒壊はしなかったものの、その後住めなくなるという事態が発生し、もっとわかりやすく選べる指標が必要という声があがりました。2000年4月に「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)が施行され、「住宅性能表示制度」の中の一つとして「耐震等級」ができました。


建築基準法は全ての建物が絶対に守らなければならない最低基準(義務)です。品確法の耐震等級は「どのくらいの強さにするか」を選ぶための物差しになります。


耐震等級1=建築基準法と同等の強さです。震度5強程度の揺れでは損傷せず、震度6強~7程度で倒壊・崩壊しない


耐震等級2=耐震等級1の1.25倍の強さ。災害時の避難所となる学校などの公共施設は耐震等級2以上の強度が目標とされています。


耐震等級3=耐震等級1の1.5倍の強さ。住宅性能表示制度で定められた耐震性の中では最も高いレベルになります。災害時の救護活動などで拠点となる消防署や警察署の多くは耐震等級3で建設されています。


2025年4月の建築基準法改正などにより、木造住宅の構造計算のルールがより厳格化されました。耐震等級は命を守るだけでなく、震災後も安心して暮らし続けられるようにするために作られました。長岡のように積雪地域では、耐積雪等級も耐震等級と合わせて考慮する必要があります。


おわり