アフター万全!弊社は建築・土木・不動産を営む地域密着型企業で歴史を持つ東北工業(株)のグループ会社です。
すべての木造建築物は地震時(積雪荷重加算)における柱の引抜き力を構造計算します。計算書に基づき引抜き金物(ホールダウン金物)を適切に配置することで、柱の引抜きを防止し、建物の倒壊を防ぎます。
長期優良住宅とは、国の「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアし、認定を受けた「長く安心、快適に暮らせる家」のことを言います。
弊社は「耐震等級3」「断熱等級5」の基準をクリアした施工により、「長期優良住宅」は既に標準仕様です。
耐震等級3は、「住宅性能表示制度」で定められた耐震性の中で最も高いレベルであり、一度大きな地震を受けてもダメージが少ないため、地震後も住み続けられ、大きな余震が来ても、より安全です。建築基準法の1.5倍の強さがあり、警察署や消防署などと同等の強度を持つ住宅です。
震度7の揺れが、立て続けに2回起こった熊本地震では、1度目は耐えたが2度目の地震で崩壊した住宅も多数あった中、等級3の住宅は耐えていたことが、専門家の調査で明らかになっています。
当社の木造住宅は、耐震等級3だから地震に強い!
1階ホールダウン金物
2階ホールダウン金物
当社施工の「耐震等級3の家」施工例はこちらからご覧いただけます。
構造計算書 (構造計算書標準添付)
(通常、木材は乾燥材を使用しておりますが、多少のゆるみが生じます。)
また屋根垂木のスパンは@303(1尺)で、雪による垂木の曲げ破壊を防止しております。
外壁通気口
屋根裏通気口
小屋裏自然換気装置
柱状改良 1
柱状改良 2
柱状改良 3
温水マット
温水マット
ファンコンベクター
ファンコンベクター
温水コンセント
耐震等級… | 地震に対する構造躯体の倒壊・倒壊等のしにくさ。損傷の生じにくさ。(住宅品質確保促進法 H11.6.23による) |
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極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.5倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。 (構造躯体の倒壊等防止)
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.5倍の力に対して損傷を生じない程度。(構造躯体の損傷防止)
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない程度。(構造躯体の倒壊等防止)
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)の1.25倍の力に対して損傷を生じない程度。(構造躯体の損傷防止)
極めて稀に(数百年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第3項に定めるもの)に対して倒壊、崩壊等しない程度。(構造躯体の倒壊等防止)
稀に(数十年に一度程度)発生する地震による力(建築基準法施行令第88条第2項に定めるもの)に対して損傷を生じない程度。(構造躯体の損傷防止)
●数百年に一度程度発生する地震とは、震度6強~震度7程度(地表の加速度で400ガル程度)を想定しています。
これは関東大震災の震源に近い小田原で観測された地震に相当します。 等級3では、その1.5倍の地震力(600ガル程度)でも構造躯体が倒壊しない程度をいいます。阪神・淡路大震災では、極めて限られた場所で800ガル程度の大きな加速度が観測されていますが、構造計算に見込んだ余裕や計算外の余裕のために、大きな災害を受けなかったものと報告されています。
●数十年に一度程度発生する地震とは、震度5強(地表の加速度で80ガル程度)を想定しています。
等級3では、その1.5倍の地震力(120ガル程度震度5強)でも構造躯体が損傷しない程度をいいます。
「構造躯体が損傷しない程度」とは、大規模な工事を伴う修復が必要となる著しい損傷が生じないことを指します。
構造上の強度の影響のない、軽微なひび割れの発生などは、この場合の損傷に含まれません。
設計積雪量2mを前提に耐震等級3を取得しています。
長岡の厳しい冬の暮らしに少しでも省力化と安全・安心を提供します。
国の省エネ対策の基本は「エネルギーの安定供給確保と地球温暖化防止」であり、一人ひとりの省エネの実行が大きな効果につながるとしています。
個人住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく評価方法基準(省エネに関する基準)が定められ、断熱等級5は長期優良住宅の認定基準となっています。